1973-09-13 第71回国会 参議院 運輸委員会 第30号
これはいわば東京付近の私鉄で申しますれば、国鉄で言えば東海道線だけやっているというふうな面もございますので、まあ一番収益の高いところをやっているという意味で、もしその区間だけならばうちでも当然私鉄と同額でやれるわけでございますが、いわゆる都市付近の非常に輸送密度の高いところの運賃で内部補助的に北海道とか四国とか九州とかの運賃のカバーをしているということにもなるわけでございますので、結局、国全体としてのプール運賃
これはいわば東京付近の私鉄で申しますれば、国鉄で言えば東海道線だけやっているというふうな面もございますので、まあ一番収益の高いところをやっているという意味で、もしその区間だけならばうちでも当然私鉄と同額でやれるわけでございますが、いわゆる都市付近の非常に輸送密度の高いところの運賃で内部補助的に北海道とか四国とか九州とかの運賃のカバーをしているということにもなるわけでございますので、結局、国全体としてのプール運賃
だから、そこら辺は思い切って通算制にしてプール運賃のようなかっこうでやるということを私はこの際打ち出していいんじゃないかと思うんです。
発も着も一貫した形においてこれを取り扱うというようなことが前提になっているわけでございまして、問題は契約の方式でございますが、契約の方式といたしましては、いろいろその当時プール運賃を採用せざるを得ないという前提に立つということになりますると、一応その支払いの窓口としては日通ということが常識的に一応考えられる。
それから、全国のプール運賃というものは動かない、このように私承っているわけですが、この点について御説明願いたいと思います。
しかし、最後にちょっと申し上げておきますけれども、現在まで二十年間プール運賃を採用しておりますのは、食糧庁としての立場からいたしまして、現実の事務処理能力その他の面から見ましても、そのつど実費払いをするということについては、やはり非常に問題が実はあったわけでございますので、理想からいいますならば、これは実費支払いによってすべて事を処理していくということは理想であるわけでございます。
したがいまして、いわゆるプール運賃という形をとらないで、区間ごとのこまかい積算をやったものについて実費を支給しております。
運送賃の問題についてでございますが、従来食糧庁が日通と契約をいたしております運送賃の単価の積算につきましては、先ほど先生、概括的ということを申されたようでございますけれども、私のほうといたしまして、たとえばことしの四十三年度の運送契約に用いますところのそれぞれの通運の関係の単価の算定におきましては、過去運送を実施いたしました一年間の実態を、実績を精査いたしまして、それに基づきまして、本年度適用するプール運賃
○馬場説明員 プール運賃の中に看貫荷役賃というものが織り込んでございますが、これは日通が産地から消費地に運送が完了して入庫いたす場合に、目切れがないか、あるいは乱袋がないか、主として量目の検収をいたしまして、政府が運送の完了を確認するというためにやっておる作業でございます。
それから運賃の問題一つとりましても、肥料の場合にはたしかプール運賃ということになっているわけであります。農薬も運賃はプールいたしております。要するに、東京で百二十円で買ったものは西で買っても同じ値段であるということでありますが、農機具の場合にはそういうふうになっていないということも一つございます。
その販売原価というものを考えます場合に、御指摘のような議論はあると思いますが、一応企業会計の立場に即して考えますと、米のプール運賃をプラスすることは、その企業にとっての販売原価、そういうふうに考えて差しつかえない、こういうふうに考えております。
する、そういたしますと、両端における積みかえ輸送費が非常にかかるわけでございまして、これをやはり荷主さんに負担していただかなければなりませんが、当時は統制経済の時代でございまして、全部価格がプール制になっておりますので、従いまして、私どもの方も、それをたまたま積みかえ輸送にかかる荷物に当った荷主さんに御負担させるのもいかがかという当時の政策によりまして、キロ程を百キロ増加いたしまして、全体としてのプール運賃
従って生産地から遠い近いを越えた森林資源のプール運賃とでもいいましょうか、計画的に最低の価格で薪炭を農家に配給するということは非常に必要なことじゃないか。現在農家に、お前の方で石炭を使えなんと言ったって、今使っておるところもないし、設備もありません。従って薪炭商の思うままに冬季になると価格のつり上げになり、くやしいと思いながらもそれに追従せざるを得ない、農家経済に追い詰められる。
従いましてあらかじめ全国プール運賃を定めておきまして、つかみと申しますか、そういうもので払うわけではございません。
結局食糧事務所が分れております関係で、こういうような事態が起きるのじやないかと思いますが、これなんかはあの近い距離で二度一旦大阪へ送り、又神戸へ戻すという関係で、先ほど申上げましたプール運賃の妙な適用を受けるわけであります。あの近距離で県間の輸送賃ということが対象になるのでありまして、これなどはちよつとどうかと思う案件であります。
例えば、特に見本用の肥料というようにいたしまして、別個に生産がされた、別個の価格を考えなければいかんというふうな場合、或いは又非常に遠隔の土地に送りまして、運賃が国内のプール運賃ではいかんというふうな場合とか、いろいろございまするが、そういうような場合に例外許可をするということになつておるわけでございます。
それは言いかえるならば、今の国全体のプール運賃というものは、今のような、バランスの破れた上に立つておる。これは上げられない。しかし財源がないということであるならば——今三十線を完成すると毎年五十億ずつ損をするということだと、もうやつて行くことはできなくなりますから、この新線によつて開発せられるところの資源も、運賃の負担によつて鉄道建設に協力するということを考えてもいいと思う。
我々としましては、これは一応生産者団体におきまする自主調整に期待いたしておりますので、或る程度個々の個所、或る村から或る消費地までの個所ということは非常に困難でございますから、昨年度の実績等を見ましてプール運賃を採用いたしておるわけでございます。従いまして、安定法におきまする買入は生産者団体の自主調整の後に買入れるような建前に考えております。
○河野謙三君 そうすると、この千七百七十円というのにプラス、プール運賃ということで政府は買うわけですな。甘藷澱粉の場合千七百七十円というのは要するに生産者の手取り価格ですか。
御承知かと思いますが、食糧庁が輸送いたしますと、これは全国プール運賃で非常に安く輸送ができるのでありますが、今のように、本件に限りまして産地の駅渡しで売りまして輸送させたものでございますから、運賃が非常に高くなつたわけであります。
これは食糧庁でありますと、運賃プールをいたしておりますので、プール運賃と比較いたしますと、さうなことになつたのあります。このそばが青森県外十三箇所に散在をいたしておりましたため、こういう輸送になれておりました東京都麺類協同組合等にやらせましたために、実費を払うということのために、政府輸送をした場合との間に約七十万の差損を生じたのであります。その点を検査院から御指摘になつておるのでございます。
これは只今御説明がありましたように、当時石材類を価格調整をするために石材、砂利を採取したときにこれを買上げて、そうして運搬した、いわゆる納める所で、その買上げた業者に売戻し、この単価を、価格を一定しまして価格調整をやつておつたのでありますが、そのときに過納になつた分に対して、その売戻した金額の中にはいわゆる公団のプール運賃として或る程度の金額を盛り込んであるので、この分は公団としては余分にとつたという
もう一つはその次に六百七十二号につきまして、いわゆる不当にプール運賃相当額を支込つたもの、この案件につきまして気付きを申上げますと、本件は砂利販売協同組合が誤つてたくさん納めた、過納した数量に対するプール運賃相当額を公団において右組合に支払つたのでありますが、これについてごの鉄道運賃は公団の負担において運輸業者に別途に支払うべきであるから、このプール運賃相当額を組合に更に支払う必要はなかつた。
それから専売公社における塩の回送につきましては、日本塩回送株式会社に回送させておりますが、回送の際の操作の具体的の問題で六百三十六号に記述してありますが、そういつたような操作が不手際であつたり、又はしけで輸送いたしましたのを機帆船の賃率を適用したものがあつたり、又塩回送会社に物価庁の認可を得たプール運賃で支払つておられますが、現実に塩回送会社が下請会社を安く使つて回送した結果、塩回送会社に相当ここに
それから塩事業の中で塩の回送のことが問題になつておりまして、これは御指摘の通りその当時操作が不手際でございまして、又賃率の設定等におきましても全国をプール運賃にいたしまして一本でやつておつた。
三 公団その他 (一)価格調整公団 架空の名義で支払うなどの方法によりこれを給与等に充当したもの一件(六七一) 不当にプール運賃相当額を払つたもの一件(六七二) 石材の買入代金を過大に支払つたもの一件(六七三) 資金の管理当を得ないもの二件(六七四、六七五) 職員の不正行為に因り公団に損害を与えたもの一件(六七六) (二)酒類配給公団